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□ 経済産業局 安全管理審査実施 2年半 要領書作成から審査まで報告します。

電気事業法が改正され、平成12年7月1日からの工事計画届出に対し使用前検査がなくなり、かわりに受電後に使用前安全管理審査が行われます。ことし3月26日の改正により工事計画届出の対象は、電圧1万V以上の自家用電気工作物の新設、受電用遮断器の変更などです。工事計画届出を行った工事はすべて、使用前安全管理審査の対象となります。


■ 工事計画届出から安全管理審査受審までのフロー(2年半の実務から理解したこと)

規制緩和として、受電前の経済産業局電力安全課の検査官による「使用前検査」はなくなり、使用前自主検査要領書を作成し、要領書にそって使用前自主検査を実施し受電できます。そのかわりに受電後ほぼ1週間ほど後に118,800円(新設)の収入印紙を添付した安全管理審査申請書を局に申請し、当社関連では、使用前自主検査要領書と使用前自主検査記録書も同時に経済産業局電力安全課に提出し、10日位あとに検査官が決定します。 ......

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